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🐼事業所紹介

株式会社

アトリエパンダ

滋賀県大津市大石東

六丁目 7-45

代表取締役

半田育子

京都市立芸術大学彫刻科卒

美術講師

中ハシ克シゲ

京都市立芸術大学美術学部名誉教授

美術特化

アトリエパンダ

放課後等デイサービス

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090-9619-4814

080-5324-7719

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アトリエパンダ
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株式会社PULS YOU
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京都彫刻家協会
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鴻業堂
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日本臨床美術協会
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小桜の里
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法務省人権擁護局
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全国保護司連盟
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家族の会 滋賀県支部
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立体かぼちゃ by komugi.h
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立体かぼちゃ by tsukushi.h
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アトリエパンダ放課後等デイサービス

 

新型コロナウイルス感染症発生時における

業務継続計画ガイドライン

(BCP)

法人

株式会社 アトリエパンダ

代表

代表取締役  半田 育子

所在

〒520-2264 大津市大石東六丁目7-45

電話番

090-9619-4814

FAX

077-536-5863

 

事業

事業所

アトリエパンダ放課後等デイサービス

障害児通所支援事業

管理者

半田 哲生

所在

〒520-2264 大津市大石東六丁目7-45

電話番

090-9619-4814

FAX

077-536-5863

 

 

2024年4月初版作成

 

Ⅰ.平常時の対策

 

1.総則

(1)目的

障害福祉サービス事業者には、利用者の健康と安全を守るための支援が求められている。利用者の安全管理の観点から感染対策は、きわめて重要であり、利用者の安全確保は施設・事業所等の責務であることから、感染を未然に防止し、発生した場合、感染症が拡大しないよう可及的速やかに対応する体制を構築することが必要である。

この指針/BCPは、感染予防・再発防止対策及び集団感染事例発生時の適切な対応など、施設・事業所等における感染予防対策体制を確立し、適切かつ安全で、質の高い支援の提供を図ること、及び事業所で感染症が発生した場合においてもサービス提供を継続するために当施設の実施すべき事項を定めることを目的とする。

 

(2)基本方針

① 利用者の安全確保

利用者の重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。

② サービスの継続

利用者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。

③ 職員の安全確保

職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。

 

2.体制

(1)委員会の設置・運営

① 目的 施設・事業所等の感染症の発生や感染拡大を防止するために、感染対策委員会を事業所内に設置する。

 

② 活動内容

• 施設・事業所等の感染課題を明確にし、感染対策の方針・計画を定める。

• 感染予防に関する決定事項や具体的対策を施設・事業所全体に周知する。

• 施設・事業所等における感染に関する問題を把握し、問題意識を共有・解決する。

• 利用者・職員の健康状態を把握する。

• 感染症が発生した場合、適切に対処するとともに、感染対策、及び拡大防止の指揮を執る。

• その他、感染関連の検討が必要な場合に、対処する。

  

③ 委員会構成メンバー

感染対策委員会の主な活動内容は、以下の通りとする。

感染対策委員会は、各部署から選出し、構成する。

感染対策委員会のメンバーは次の通りとする。

 

1 委員長は管理者とする。

2 委員には、児童指導員、栄養士、保育士、指導員を加える。

3 委員には、研修委員会・事故防止委員会の委員を1名ずつ加える。

4 委員には必要ある場合に、看護師、法人役員及び第三者委員を加えることができる。

5 委員にご利用者様の代表を加えることができる。

 

④ 運営方法

感染対策委員会は、3か月に1回定期的に開催する(学期に1回を目安)また、感染症発生時には、必要に応じて随時開催する。

 

(2)役割分担

各担当の役割分担は、以下の通りとする。

役割

担当者

施設全体の管理

管理者

感染対策委員会実施のための各所への連絡と調整

管理者

医療・治療面の専門的知識の提供

(看護師)

感染対策担当者

医療の提供と感染対策の立案・指導

利用者、職員の健康状態の把握

児童指導員

支援現場における感染対策の実施状況の把握

感染対策方法の現場への周知

保育士

おやつの提供状況の把握

栄養士

 

(3)指針/BCPの整備

感染対策委員会は、感染に関する最新の情報を把握し、研修や訓練を通して課題を見つけ、定期的に指針を見直し、更新する。

 

(4)研修

感染対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的な支援の励行を行うものとする。

指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に定期的に年2回以上、かつ、新規採用時に感染対策研修を実施する。研修の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。

対象

全職員

新規入職者

開催時期

11月、2月 (予定変更の可能性あり)

入職時

目的

感染予防対策と

感染症発生時の対応方法

感染対策の重要性と

標準予防策の理解

研修講師は、感染対策委員会が任命する。

研修内容の詳細(開催日時、講師、方法、内容等)は、研修1か月前に、全職員に周知する。

 

(5)訓練

感染者発生時において迅速に行動できるよう、発生時の対応を定めた本指針及び研修内容に基づき、全職員を対象に年2回以上の訓練を実施する。

内容は、役割分担の確認や、感染対策をした上での支援の演習などを実施するものとする。

訓練方法は、机上訓練と実地訓練を組み合わせながら実施する。訓練の企画、運営、実施記録の作成は、感染対策委員会が実施する。

訓練内容の詳細(開催日時、実施方法、内容等)は、訓練1か月前に、全職員に周知する。

対象

全職員

開催時期

11月 (予定変更の可能性あり)

2月 (予定変更の可能性あり)

目的

感染対策マニュアルや

感染症BCPを利用した行動確認

感染症発生時の対応訓練

 

(6)感染対策備蓄

管理責任者感染症対策委員会の際に備蓄量に関して確認を行う。

 

3.日常の支援にかかる感染管理(平常時の対策)

(1)利用者の健康管理

利用者の健康を管理するために必要な対策を講じる。

① 利用開始以前の既往歴について把握する

② 利用者の日常を観察し、体調の把握に努める

③ 利用者の体調、様子などを共有する方法を構築する

④ 利用者に対し、感染対策の方法を教育、指導する

⑤ 利用者の感染対策実施状況を把握し、不足している対策を支援する

 

(2)職員の健康管理

職員の健康を管理するために必要な対策を講じる。

① 入職時の感染症の既往やワクチン接種状況を把握する

② 定期健診の必要性を説明し、受診状況を把握する

③ 職員の体調把握に努める

④ 体調不良時の申請方法を周知し、申請しやすい環境を整える

⑤ 職員へ感染対策の方法を教育、指導する

⑥ 職員の感染に対する知識を評価し、不足している部分に対し、教育、指導する

⑦ 業務中に感染した場合の方針を明確にし、対応について準備する

 

(3)標準的な感染予防策

標準的な感染予防策の実施に必要な対策を講じる。

A.職員の感染予防策

① 手指衛生の実施状況(方法、タイミングなど)を評価し、適切な方法を教育、指導する

② 個人防護具の使用状況(着用しているケアと着用状況、着脱方法など)を評価し、適切な方法を教育、指導する

③ 食事支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

④ 排泄支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

⑤ 医療処置時の対応を確認し、適切な方法を指導する

⑥ 上記以外の支援時の対応を確認し、適切な方法を指導する

B.利用者の感染予防策

① 食事前、排泄後の手洗い状況を把握する

② 手指を清潔に保つために必要な支援について検討し、実施する

③ 共有物品の使用状況を把握し、清潔に管理する

C.その他

① 十分な必要物品を確保し、管理する

 

(4)衛生管理

衛生管理に必要な対策を講じる。

A.環境整備

① 整理整頓、清掃を計画的に実施し、実施状況を評価する

② 換気の状況(方法や時間)を把握し、評価する

③ トイレの清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する

④ 汚物処理室の清掃、消毒を計画的に実施し、実施状況を評価する

⑤ 効果的な環境整備について、教育、指導する

B.食品衛生

① 食品の入手、保管状況を確認し、評価する

② 調理工程の衛生状況を確認し、評価する

③ 環境調査の結果を確認する

④ 調理職員の衛生状況を確認する

⑤ 課題を検討し、対策を講じる

⑥ 衛生的に調理できるよう、教育、指導する

C.血液・体液・排泄物等の処理

① 標準予防策について指導する

② ケアごとの標準予防策を策定し、周知する

③ 処理方法、処理状況を確認する

④ 適切な血液・体液・排泄物等の処理方法について、教育、指導する

 

Ⅱ.発生時の対応

1.対応主体

 

役割

担当者

代行者

全体統括

管理者

当日出勤者で対応

関係機関への連絡

利用者・家族等への情報提供

感染拡大防止対策に関する統括

 

2.発生状況の把握

感染症発生時の状況を把握するための必要な対策を講じる。

① 感染者及び感染疑い者の状況を把握し、情報を共有する

→利用者及び職員に感染者が出た場合は管理者に第一報を入れる。

② 管理者は施設・事業所等全体の感染者及び感染疑い者の発生状況を調査し、把握する

 

3.感染拡大の防止

感染拡大防止のために必要な対策を講じる。

① 医療職者は、感染者及び感染疑い者の対応方法を確認し、周知、指導する。

(医療職種がいない場合は記載不要)

② 支援職員は、感染者及び感染疑い者に関して下記の支援方法で対応をする。

感染症が出た場合の利用者支援方法

・定期的な検温

・手洗い・咳エチケット

・3密を避ける(密室、密閉、密集、ソーシャルディスタンス等)

・利用者家族等へ連絡

③ 感染状況を本人へ説明し感染対策(マスクの着用、手指衛生、行動制限など)協力を依頼する

④ 感染者及び感染疑い者と接触した関係者(職員、家族など)の体調を確認する

⑤ ウイルスや細菌に効果的な消毒薬を選定し、消毒を実施する

感染症が出た場合の消毒方法

消毒用アルコール、次亜塩素酸ナトリウム液等を用いて消毒

⑥ 職員の感染対策の状況を確認し、感染対策の徹底を促す

 

4.感染した利用者の利用制限に関して

コロナ感染の場合

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで来所を制限する

その他の場合

学校保健安全法施行規則第 18・19 条の規定に基づき来所を制限する

 

5.感染した職員(感染疑い職員)の出勤制限に関して

コロナ感染の場合

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで出勤を制限する

その他の場合

感染症予防法(正式名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)によって、就業制限が課される場合がある

 

6.職員の確保

・勤務可能な職員を把握する。感染症の対応について協力してもらえるかなども含め、部署内で確保することを検討する。

・部署内で職員の不足が見込まれる場合は、早めに対応を考える。自事業所内他部署、法人内他事業所に対し、感染者対応を含めた協力の要請について事前に調整し、要請の基準を作成する。

・職種別の人員確保を検討する。介護、事務等それぞれの部署で、どこに応援を要請するかを検討する。

 

7.事業縮小また休止の判断

 感染拡大防止のために事業縮小または休止等の必要な対策を講じる。

通所系

職員数

出勤率30%

出勤率50%

出勤率70%

出勤率90%

1名

2名

3名

4名

対応できる利用者数

10

重要業務

の基準

必要最低限

医療的ケア・

食事中心、その他は減少・休止

ほぼ通常、一部減少・休止

ほぼ通常

活動の提供

必要最低限

必要に応じて

必要に応じて

ほぼ通常

送迎支援

必要最低限

必要に応じて

必要に応じて

ほぼ通常

 

8.利用者家族への連絡

・休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、利用者・家族と情報共有を行う。

・必要に応じて文書にて情報共有を行う。

 

9.情報共有

・時系列にまとめ、感染者の情報、感染者の症状、その時点で判明している濃厚接触者の人数や状況を報告共有する。管轄内保健所や行政からの指示指導についても、関係者に共有する。

・利用者・職員の状況(感染者、濃厚接触者、勤務可能な職員数等)、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、施設内・法人内で共有する。

・感染者が確認された事業所の所属法人は、当該事業所へ必要な指示指導の連携を図るよう努める。

・休業の有無、休業の期間、休業中の対応、再開の目安等について、利用者・家族、指定権者、保健所、相談支援支援事業所、関係機関等と情報共有を行う。

 

10.医療機関や保健所、行政関係機関との連携

必要な公的機関との連携について対策を講じる。

A.医療機関との連携

① 感染者及び感染疑い者の状態を報告し、対応方法を確認する

② 診療の協力を依頼する

③ 医療機関からの指示内容を施設・事業所等内で共有する

B.保健所との連携

① 疾病の種類、状況により報告を検討する

② 感染者及び感染疑い者の状況を報告し、指示を確認する

③ 保健所からの指導内容を正しく全職員に共有する

C.行政関係機関との連携

① 感染者が10人以上又は全利用者の半数以上いる場合は障害福祉課に事故報告書を提出する。

② 感染者及び感染疑い者の状況の報告し、指示を確認する

 

11.関係者への連絡

関係先との情報共有や連携について対策を講じる。

① 施設・事業所等での情報共有体制を構築、整備する

② 他事業所や相談支援事業所との情報共有体制を構築、整備する

③ 出入り業者との情報共有体制を構築、整備する

 

12.感染者発生後の支援(利用者、職員ともに)

感染者の支援について対策を講じる。

① 感染者及び感染疑い者の病状や予後を把握する

② 感染者及び関係者の精神的ケアを行う体制を構築する

 

 

<附則>

 本方針は、2024年4月1日から適用する。

 

以上

 

自然災害発生時における

 

業務継続計画(BCP)

 

 

アトリエパンダ放課後等デイサービス

 

アトリエパンダヘルパーステーション

 

アトリエパンダ介護タクシー

 

 

作成日・更新日

更新内容         

2024年4月

作成

 

 

法人名

(株)アトリエパンダ

種別

(管理者)

障害児通所支援事業

(半田 哲生)

訪問介護事業

(名倉 直子)

介護福祉タクシー

(中村 正浩)

代表者

半田 育子

所在地

〒520-2264

大津市

大石東六丁目7-45

電話番号

077-526-7127

077-536-5863

目次

1.BCP(業務継続計画)とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   4

2.平常時の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    6

(1)BCP計画の策定方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     6

(2)大津市防災ナビの活用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   6

(3)災害想定の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   7

(4)避難場所・避難所の把握・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9

(5)避難のタイミングについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10

(6)避難レベルに応じた対応の検討・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11

(7)職員の参集基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

(8)災害時の連絡網(利用者台帳・職員台帳)の整備・・・・・・・・・・・・・・14

(9)建物設備の確認・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

(10)災害用備蓄の準備・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16

(11)平時における利用者へのアプローチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17

(12)災害時に備え連携する関係機関・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19

(13)BCPの運用管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20

(14)更新方法と更新履歴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21

3.初動対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22

(1)災害時行動指針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

(2)初動対応時の防災組織・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

(3)防災組織の担当と任務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

4.災害が起きた時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

(1)火災が起きた時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23

(2)地震災害が起きたときの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24

(3)風水害が起きたときの対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

(4)職員の勤務中の発災時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28

(5)職員が出社・帰宅時間帯に発災時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・29

(6)職員の勤務外の発災時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30

(7)事業を通常通り継続できるかの判断と対応・・・・・・・・・・・・・・・・・31

5.大災害対応(BCP計画発動)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32

(1)大災害時の防災組織の担当と任務・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32

(2)重要業務の継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(3)各事業の重要業務の継続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34

(4)災害時各種対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

(5)復旧対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35

6.地域貢献・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

(1) 被災時の職員の派遣・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

(2) 福祉避難所の運営・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36

さいごに

 

1.BCP(業務継続計画)とは

地震などの大規模災害が起きた時にも企業や行政機関が事業を継続できるように行動する事や、通常業務の継続が困難になる事態が発生した場合でも復旧を速やかに遂行できるように事前に定める計画の事をいいます。

社会福祉施設では災害が起きた時、利用者と職員の安全確保が最優先されますが、それと同時にサービスを継続して提供する必要があります。しかしそのような状況下で事業を継続する事は困難であるので、事前にどのように事業継続していくのか準備をしておくことが重要です。

大規模災害の際に混乱を少なく事業を継続する方法や災害時の組織体制を事前に計画したものがBCP(事業継続計画)です。

BCPは「平常時の準備」「災害時の対応(初動対応)(優先業務の継続)(地域貢献)」の検討を実施することで、①事業活動のレベルの落ち込みを小さくし、②復旧に要する時間を短くすることを目的に作成します。

 

 

防災計画を作成する主な目的は、「身体・生命の安全確保」と「物的被害の軽減」ですが、その目的は、BCP の主な目的の大前提です-。つまり、BCP では、防災計画の目的に加えて、優先的に継続・復旧すべき重要業務を継続する、または、早期復旧することを目指しており、両方の計画には共通する部分もあり密接な関係にあります。

2.平常時の準備

(1)BCP計画の策定方針

   予防初動対応

防災組織を自動的に立ち上げ、役割分担に従い行動する。

利用者と職員の安全と安心を最優先に確保する。

   発動とその後の活動

被災状況を踏まえて防災組織リーダーが対応を発動する。

情報収集等の災害対応

重要業務の継続

地域との連携。共助は可能な範囲で行う。

   職員の参集

大災害の場合は、職員は指示があれば参集とする

   非常時の備蓄

①食料等の備蓄は利用者と職員と合わせて3日分とする。

毎年、避難訓練時に使用期限などの確認、更新をする。

   事業継続計画の見直し

①災害体験、新たな防災情報等をもとにその都度見直し、改定する。

②訓練や職員体制の変更等も踏まえて、年1回見直し改定する。

(2)大津市防災ナビの活用

「大津市防災ナビ」は大津市の公式アプリです。現在地周辺の指定避難所・指定緊急避難場所・AEDの設置場所や詳細が表示され、ARカメラ機能や避難コンパス機能で災害時の避難行動を支援します。

また、土砂災害警戒区域や浸水想定区域などのハザードマップも表示されますので、現在地の危険性を確認できます。

さらに、避難情報や気象情報などをはじめ、滋賀県土砂災害降雨危険度データと連携し土砂災害の危険性が高まっている地域内にいるユーザーへの注意喚起プッシュ通知など、各種防災情報をプッシュ配信します。

【主な機能】

・現在地周辺の指定避難所、指定緊急避難場所、AED設置場所の自動検索

・現在地から上記場所までの誘導

・土砂災害警戒区域、浸水想定区域などのハザードマップ表示

・震度予測、液状化予測マップの表示

 

・安否登録、安否確認(3)災害想定の把握

・大津市ハザードマップや大津市防災ナビ等を活用して自分の事業所の災害リスクを把握します。地震、火災、河川氾濫、土砂災害、湖岸近くの場合は液状化のリスクについて記載します。液状化に関しては地震が起きた場合に琵琶湖岸で起きることが想定されています。

・風水害に関しては大津市ハザードマップを参照。

https://www.city.otsu.lg.jp/soshiki/005/1223/g/bosai/map/karte/index.html

道路

揺れ、液状化、がけ崩れなどにより、県内で約 700 箇所の道路被害が発生。名神高速道路、京滋バイパス、琵琶湖大橋、近江大橋については、地震直後から緊急点検のため通行止め(仮定)

 国道1号、国道 161 号(西大津バイパス)、国道 367 号等についても、県境付近の山間部崩土・事故等により通行不能となり、京阪神方面との交通は一時完全に途絶(仮定)。大津・南部・高島地域・京都府東部では広域的な停電が発生し、非常用電源設備の整備されていない信号機・道路情報掲示板が停止、地域内道路交通が麻痺して大渋滞。大津地域等の市街地内で立ち往生する車両が放置され更なる通行支障。被災地域内の主要幹線道路ならびに市街地細街路で多数の通行不能箇所が発生し、消防・警察による消火・救急・救出活動は著しく困難。各道路管理者は施設点検を図るが現場到達困難。

鉄道

在来線等では、輸送指令の指示を受け、滋賀県全域で全ての列車が停車

軌道変位、電化柱の折損、架線の断線、橋梁やトンネル坑口付近の被害等により、琵琶湖線・湖西線等を中心にJR在来線では 360 カ所、新幹線では 20 カ所の被害。京阪電気鉄道・近江鉄道・信楽高原鐡道でも合計約 100 箇所で被害が発生、運行不能。平日の夕刻等、乗車率の高い時間帯では、県内の停止列車内乗客は約 19,000 人。 軌道被害、停電の状況により運行再開の目途は立たず、代替輸送の即時手配も不可能。乗客は、運転士・車掌の判断・誘導により、列車待機もしくは線路上を徒歩で移動して駅または周辺施設に移動。好天時には、JR在来線、私鉄各線乗客の大部分が20km圏内の自宅等へ徒歩で帰還、ただし悪天候時には、停止車両または沿線施設で夜を明かすことになる。

水道

当日は市内の8割が断水。翌日も8割、1週間後で6割、1か月後で1割。2か月後でほぼ復旧

電気

当日は市内の9割が停電。翌日で7割、2日目で4割、7日目でほぼ復旧。

通信

大津・南部・高島地域で大規模停電、非常用電源設備を有しない個人宅・事業所では、固定電話、FAX等は使用不能。 地震発生数時間後には、滋賀県、京都府の地域で安否確認等により通話が激増、通信システムの完全機能喪失を防止するための発信・受信規制措置により通信困難。パケット通信規制によりメール配信障害・遅延も発生

 

避難所生活

1日後で3万2千人、3日後で4万3千人、1週間後で5万4千人、1か月後で1.7万人

(4)避難場所・避難所の把握

大津市防災ナビ等を活用して自分の事業所の近くの避難場所や避難所を把握します。

 

地震の場合

 

場所

避難方法

事業所内

アトリエパンダ大石校

徒歩

避難場所

アトリエパンダ大石校駐車場

徒歩

避難所

大石小学校

徒歩

 

河川氾濫の場合

 

場所

避難方法

事業所内

アトリエパンダ大石校

徒歩

避難場所

アトリエパンダ大石校駐車場

徒歩

避難所

大石小学校

徒歩

 

土砂災害の場合

 

場所

避難方法

事業所内

アトリエパンダ大石校

徒歩

避難場所

アトリエパンダ大石校駐車場

徒歩

避難所

大石小学校

徒歩

 

※ 上記以外には「緊急時一時避難場所:大石東町自治会館(大津市大石東六丁目9-25)」を避難所として活用させてもらう可能性あり。

 

 

 

(5)避難のタイミングについて

避難レベルに応じた対応ですが、「避難情報に関するガイドライン」(内閣府(防災担当))では、住民は「自らの命は自らが守る」意識を持ち、自らの判断で避難行動をとるとの方針が示され、この方針に沿って自治体や気象庁等から発表される防災情報を用いて住民がとるべき行動を直感的に理解しやすくなるよう、5段階の警戒レベルを明記して防災情報が提供されることとなっています。

 自治体から警戒レベル4避難指示や警戒レベル3高齢者等避難が発令された際には速やかに避難行動をとることが必要です。一方で、多くの場合、防災気象情報は自治体が発令する避難指示等よりも先に発表されます。このため、危険な場所からの避難が必要とされる警戒レベル4や高齢者等の避難が必要とされる警戒レベル3に相当する防災気象情報が発表された際には、避難指示等が発令されていなくてもキキクル(危険度分布)や河川の水位情報等を用いて自ら避難の判断をしてください。

 

(6)避難レベルに応じた対応の検討

警戒

レベル

警戒

レベル1

警戒

レベル2

警戒

レベル3

警戒

レベル4

警戒

レベル5

自治体避難情報

 

 

高齢者等避難

避難指示

緊急安全確保

防災気象情報

早期注意情報

大雨洪水注意報

強風注意報

氾濫注意情報

大雨洪水警報

強風注意報

氾濫警戒情報

大雨洪水警報

暴風警報

氾濫危険情報

土砂災害警戒情報

大雨特別警報

暴風警報

氾濫発生情報

土砂災害警戒情報

地震

 

震度4

震度5弱以上

震度5強以上

震度6以上

放課後等デイ

通常実施

通常実施

スタッフは勤務、支援は保護者と相談、面談・体験・契約は停止

スタッフの出勤も支援もすべて停止

スタッフの出勤も支援もすべて停止

訪問介護

 

 

 

通常実施

通常実施

スタッフは勤務、支援は利用者及び利用者家族と相談、新規契約は停止

スタッフの出勤も支援もすべて停止

スタッフの出勤も支援もすべて停止

介護タクシー

通常実施

 

 

 

通常実施

スタッフは勤務、新規契約は停止

スタッフの出勤は停止

スタッフの出勤は停止

 

 

(7)職員の参集基準

 

以下のような状況の場合は、無理に出勤する必要はないものとします。

•自身または家族が負傷して救助を待つ場合

•自宅が被災した場合

浸水、道路の陥没で移動に危険を伴う場合

•災害時に徒歩やバイクで通勤可能なスタッフを把握しておく。

・連絡が取れない場合は出勤可能なスタッフは出勤する等の取り決めをしておく。

 

 

 

 

『介護サービス事業者のための災害対応ガイドライン しだ介護サービス事業者協議会』

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(8)災害時の連絡網(利用者台帳・職員台帳)の整備

・緊急連絡先の把握にあたっては、複数の連絡先や連絡手段(固定電話、携帯電話、メール、LINE等)を把握しておくことが望ましいです。

・管理者が不在の際の代行者を決めておきます。

 

①利用者

利用者の安否情報については、平常時の台帳と被害発生時の状況確認のどちらにも使えるようシートを作成します。年一回更新を行います。

利用者台帳には利用者氏名、保護者氏名、住所、災害時連絡方法、避難行動要支援者かどうかの記載、医療的ケアや行動障害等があるか等の特記事項の記載、避難手段は徒歩か車か等の記載、災害時の避難先を記載します。利用者と面談や訪問時に利用者台帳を作成することと避難に関する確認をしておくことが必要です。

 

連絡手段

整備担当者

電話

出勤者対応

メール

ライン

その他

*事業所における利用者連絡のルールを下記に記載しましょう。

・利用者の連絡先の把握

 

(参考)

避難行動要支援者名簿とは

災害時及び災害が起こるおそれのある場合に、避難行動を行う際、特に支援を必要とする人たちの名簿です。大津市での対象は施設に入所されていない方で、下記のいずれかに該当する方です。

  介護保険における要介護3・4・5の認定者

  身体障害者手帳の1級・2級の所持者

  療育手帳のA1・A2の所持者

  ④ 小児慢性特定疾病及び特定医療費(指定難病)受給者のうち、

     寝たきり及び人工呼吸器、吸引器、酸素濃縮器をご利用の方

  ⑤ 民生委員が把握している高齢者等のうち、避難行動に支援が

     必要と判断された方

  ⑥ 上記以外に避難に支援が必要で、名簿登録を希望する方で、

     市長が認めるもの

対象者すべてが掲載されている名簿が、各支所の金庫にて保管・管理されています。また、自分の情報を平常時より地域に提供することに同意をしていただいている方は協定を締結した団体にて保管・管理されています。

*個別避難計画とは

個別避難計画では、避難行動要支援者名簿に掲載されている方一人ひとりの「どこへ、どのタイミングで避難する、支援者は誰か?」を平時に計画するものです。大津市では個別避難計画作成の優先度については、①風水害リスクの状況、②身体の状況、③居住の状況で判断することになっています。

 

②職員

職員台帳についても、平常時の台帳と被害発生時の状況確認のどちらにも使えるようシートを作成し、年一回更新が必要です。職員台帳には職員氏名、住所、緊急時連絡先、同居している家族に乳幼児や高齢者が障碍者等のよう配慮者がいるかどうかの記載、職場における災害時の役割を記載します。

連絡手段

整備担当者

電話

出勤者対応

メール

ライン

その他

*事業所における職員連絡のルールを下記に記載しましょう。

・職員全員の連絡先を全員が把握しておくこと。

(9)建物設備の確認

災害時に損壊や転倒、飛散が起こらないよう、「施設、設備の点検リスト」を作成し、1年に一度点検します。

・倒壊防止等防災対策については以下のようなものがあります。

◎建物の耐震化 新耐震基準が制定された1981年(昭和56)年以前の建物の場合は、耐震補強を検討しておきましょう。

◎家具等設備品の転倒防止:家具等の固定、備品上に物を置かない、転倒防止グッズ活用

◎ガラスの飛散防止:ガラス飛散防止シートの活用

◎避難経路をふさがない家具等の配置

また、利用者宅を訪問した際には、寝室等の防災対策や環境整備について助言、を行うことも利用者を守る大切な役割です。

(10)災害用備蓄の準備

非常時に備え、飲料水、生活用水、利用者の特性に応じ非常食糧、衛生用品、日用品等を備蓄するとともに、別エクセルの備蓄品リストを作成し、6か月に一度点検します。

従業者1人に対し、最低3日分が目安です。保管場所は災害被害が及ばない場所に設定します。(飲料水1日3リットル、食料1日3食、簡易トイレ1日5回分)

・消費期限や賞味期限がある備蓄品については期限キレが起きないように定期的な棚卸しを行い、期限が近付いた非常食は平時の調理で消費して、消費した分を買い足すようにしましょう。また、訓練時に非常食を使って実際に食事をとってもらい、普段から慣れておくことも大切です。

 

 

備蓄品の活用例

※1 ラップ  食器を汚すことを防ぎ水の節約になる、紐代わりになる、トイレを汚さずにすむ、包帯の代わりになる、防寒にもつかえるなどの他にも用途多数

※2 割り箸 ⇒ 火を起こすときの着火剤につかえる

※3 電池式の携帯の充電器 ⇒ 携帯電話が利用できる可能性アップ

※4 情報やデータの保存(国内データセンターなど) ⇒ 災害時のデータ喪失を防ぐことで安否確認や事業の再開を早めることができる

※5 発電機 ⇒ 自動車も発電機として利用できる

シガーソケットから充電できる器具もしくは、100V への変換器を使用することで自動車が電源となる(HV 車であれば変換器不要)

自動車の給油を常に早めに行うことで、ガソリン供給がない間も車を移動手段として

の利用できる期間が延びるのはもちろん、電源としての利用可能期間も延びる

※6 毛布 ⇒ 担架の代わりにもなり、ケガ人や高齢者の搬送にも使用できる

※7 ゴミ袋 ⇒ 大きなゴミ袋は、雨具・防寒着の代わりや古新聞を丸めて入れることで布団の代わりになる

※8 古新聞 ⇒ 布団の代わりになる・着火剤になるなどの他にも用途多数

※9 自転車やバイク ⇒ 発災直後は自動車が使えない可能性が高いため貴重な移動手段となる

 

(11)平時における利用者へのアプローチ

次に利用者へのアプローチです。これに関しては全事業共通と各事業所単位で取り組みが必要なことを記載しています。

 

<全事業>

BCPの説明と同意

事業所の災害時の対応に関して、支援計画の策定時やモニタリング時に説明して理解してもらう

説明する内容としては、事業所の閉所判断、災害時の安否確認の方法、支援中の避難方法と場所、災害後の事業及び利用の優先順位

②利用者台帳の整理

被災した場合、ライフラインの断絶により一時的にパソコンも印刷機も使用できなくなる可能性もあり、定期的に最新情報を紙に出力しておく

③利用者の安否確認の優先順位決め

 

 

<放課後等デイサービス>

・事業所内での地震や火災を想定した避難訓練の実施

緊急連絡引き取り訓練

・災害時の避難の意向や避難先の確認

 

<訪問介護 >

居宅介護支援事業所と連携し、利用者への安否確認の方法等をあらかじめ検討しておく。

一人暮らしの利用者など安否確認が必要な人についてのリスト作成

・発災時に、職員は利用者宅を訪問中または移動中であることも想定し、対応中の利用者への支援手順や、移動中の場合における対応方法をあらかじめ検討しておく。

緊急連絡

・災害時の避難の意向や避難先の確認しておく。

・避難先においてサービスを提供することも想定され、平常時から地域の避難方法や避難所に関する情報に留意し、地域の関係機関(行政、自治会、職能・事業所団体等)と良好な関係を作るよう工夫することも望まれる。

 

<介護タクシー>

以下の内容について、平常時から意識しておく。

乗務員安全服務規程 第4章 第3節 事故時等の応急措置より一部抜粋

(事故に関する処置)

第15条  運転者は、事業用自動車の運行中に天災その他の事故が発生した場合、速やかに運行管理者に報告しその指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を実施しなければならない。この場合において、旅客の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじてしなければならない。

  (1)   旅客又は歩行者等に死傷者があるときは、速やかに応急手当その他の必要な措置を講じ、保護すること

  (2)   遺留品を保管すること。

  (3)   警察署又は警察官に通報すること。

  (4)   事故現場の保存に努めること。

  (5)   目撃者等がある場合、その住所及び氏名を記録し、挙証の必要がある場合の証人に依頼して置くこと。

 (運行を中断したときの処置)

第16条  運転者は、車両の故障若しくは事故又はその他やむを得ない事由によって運行を中断しなければならないときは、旅客の理解を得て他の車両に乗せ替えて運送を継続するなど、旅客の保護について適当な措置を講じなければならない

(踏切内で運行不能となったときの処置)

第17条  運転者は、自動車の故障等により踏切内で運行不能となったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、非常信号用具の使用及び車両の移動等、列車に対し適切な防護措置をとらなければならない

 

(12)災害時に備え連携する関係機関

 

施設・事業所等の倒壊や多数の職員の被災等、単独での事業継続が困難な事態を想定して、施設・事業所等を取り巻く関係各位と協力関係を日ごろから構築しておきましょう。地域で相互に支援しあうネットワークが構築されている場合はそれらに加入することを検討します。

 

(13)BCPの運用管理

BCPを策定すると同時に、研修及び訓練の実施が義務付けられています。以下は実施指導において実施しているか確認される内容です。なお、研修は年1回以上、訓練は、施設は年2回以上、在宅サービスは年1回以上の実施が義務付けられています。また、研修や訓練終了後は意見交換合いで改善点や見直すべきポイントを把握するようにしましょう。

①基礎学習と訓練

 

種類

内容

対象者

実施回数

 

防災関連学習

災害時の対応方法の理解

BCP計画の共有

職員

利用者

年1回

 

防火・救命の学習

救命救急

通報練習

職員

年1回

 

避難訓練

地震、大雨、河川氾濫、土砂災害の避難訓練

避難所・避難場所の確認

職員

利用者

年3回

 

緊急連絡

引き取り訓練

連絡訓練

引き取り訓練(※放課後等デイ)

職員

利用者

利用者家族

年1回

 

備蓄確認

備蓄確認

職員

利用者

年3回

 

法人連絡訓練

法人連絡網

職員

年1回

 

地域対応訓練

地域からの避難者への避難場所や避難所の案内

職員

地域住民

関係者

年1回

・利用者には、日頃から地震・火事・台風・洪水などの災害時の対応について、 わかりやすく繰り返し説明を重ねていきます。実際に災害が発生したときどのような対処をするか、訓練を重ねながら一人ひとりの特性を把握します。そこから災害時の対応をどの程度理解しているか判断し、事前に対応策を考えておきます。

・避難訓練の中では特に、避難場所や避難経路、連絡方法、避難基準等の妥当性について確認するとともに、自力で避難が困難な利用者に対する避難・救出方法を確認します。

・自立支援協議会にて、防災関連および救急救命の訓練を毎年開催しますので、活用してください。

・自立支援協議会のホームページにて防災学習の動画と資料を公開しています。研修で活用

 

 自立支援協議会防災に関するホームページ https://onl.sc/dxCKamK

(14)更新方法と更新履歴

BCPは毎年更新をして、更新した内容を職員間や利用者と共有を行います。

 

 

情報源

検討対象

実施時期

訓練や学習での気づき

計画の方針、行動手順の改善、次回訓練のテーマ

研修や訓練実施後

自治体等の災害危険度指標情報や周辺環境の変化

計画の方針、行動手順

情報を入手したとき

災害発生後

 

災害発生後

 

BCP は、一度策定すればよいものではありません。策定したBCP を利用者や従業者に説明し理解してもらいましょう。訓練を行ったり、定期的に見直したり、継続的に改善することが大切です。

 

.利用者や関係機関とのあらかじめの協議

災害時、利用者や関係連絡先との緊急連絡手段(電話等が使えない場合)や、相互の要員応援等について決めておきます。

.従業者との話し合い

災害時、従業者に安全に行動してもらわなければなりません。従業者が事業所のために駆けつけてくれるかも問題です。

災害時に、経営者はどう行動するつもりか、従業者にどう行動して欲しいか、策定したBCP を基に話し合っておきましょう。

.継続的な改善

最初から完璧なBCP を目指さない、事業所の身の丈にあった「使えるBCP」が大切です。

訓練や定期的な見直しを通じて、BCP を継続的に改善していくことが大切です。

 

3.初動対応

(1)災害時行動指針

守る:利用者・職員の安全を守る

逃げる:安全な場所へ、安全な方法で逃げる

判断する:状況に応じてその場でできることを判断する。

 

(2)初動対応時の防災組織

災害が起きた時の事業所内の防災組織の担当と任務を各事業所で決めておきます。

防災組織の主な活動

活動区分

活動内容

安全確保

初期消火、避難誘導、応急救護

安否確認、緊急点検

当日利用者・職員安否確認と報告

施設設備・緊急点検

 

(3)防災組織の担当と任務

担当

主担当者名

任務

防災隊長

代表取締役

最終意思決定・支持

防災副隊長

各部署管理者

隊長補佐。代行

通報連絡担当

各部署管理者

情報収集

記録

消防救急への通報

家族への連絡

法人や行政に連絡

安全防護担当

出勤者対応

事業所被災状況及びライフラインの確認

初期消火担当

初期消火

応急処置担当

負傷者に対する応急処置

避難誘導担当

災害・出火時の避難者誘導

負傷者及び逃げ遅れの確認

 

 

4.災害が起きた時の対応

災害が起きた時の対応に関して職員間で確認を行います。本ツールでは火災、地震、水害と3つに分けて対応方法を記載しています。毎年対応方法を職員間で研修等で共有して、避難訓練等をしていきます。

(1)火災が起きた時の対応

項目

対応方法

火災を知らせる

 人が発見した場合は、大声で周囲に知らせるとともに、非常ベルのボタンを押す。自動火災報知設備が作動した場合は、受信機が示す地区表示灯の場所と警戒区域一覧図を照合して確認し、現場に駆けつける。また、現場に急行する際は、消火器、懐中電灯、マスターキーを携帯する。

通報する

火災を発見したら、直ちに119番通報を行う。火災通報装置による場合は、ボタンをしっかり押して、119番応答ランプが点滅したことを確認する。

 通報するときは、火災発生現場の位置と目標及び火災状況及び避難状況を落ち着いて知らせる。

初期消火

消火器等で燃えているものに向けて消火する。但し、天井に届くようになった時は避難する。

避難誘導

(1)避難方法

①放送設備または携帯用拡声器を使用して火災の発生を知らせつつ、従業者が各室を回り口頭で避難誘導を行う。

②火災が発生した場所に応じ、あらかじめ想定していた避難場所に避難させる。

(2)避難状況の確認

 屋外の安全な場所に着いたら、速やかに避難完了者、負傷者、要救助者等について、具体的な数字を踏まえて、正確に確認する。逃げ遅れた者がいないか確認する。

被害状況の確認

避難者の状況を確認しながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないか、確認を行う。

 ケガ等に関しては応急的な措置を施しつつ、病院での受診・診療等が必要と思われる者については病院へ搬送を行う。

消防隊への情報提供

現場に到着した消防隊に「出火場所」、「避難状況」、「逃げ遅れた入居者」、「施設の構造」等の情報を提供する。

(2)地震災害が起きたときの対応

項目

対応方法

揺れを感じたら

・地震発生から揺れが収まるまでは、自分の身を守ることを優先する。(机やテーブルの下に隠れる)

又は、壁や柱の近くに身を寄せる。落下物・転倒物から、時に頭部を守る。ドアを開けて非常脱出口を確保する。慌てて外に飛び出さない。エレベーターの中にいる場合、全ての階のボタンを押し、止まった階で降りる。閉じ込められたら、非常ボタンを押して救助を待つ。)

・車両を運転中に大きな揺れを感じたときは、慌ててハンドルから手をはなしたり、急ブレーキをかけたりすることは危険です。しっかりとハンドルを押さえ、徐々にスピードを落とすようにしてください。それからハザードランプを点灯させるなど周囲の車両に注意をうながし、安全を確認してからゆっくりと減速して道路の左側へと車両を移動させることを考えましょう。車両を停止させても、慌てて車外に飛び出すと危険な場合があります。まずは揺れがおさまるまで車外に出ず、そのまま車内に待機します。

揺れが治まったら(安全確保等)

大きな揺れが治まったら、従業者は、利用者が安全な場所に避難できるように、必要な出口や通路の安全性の確保や、出火防止のための措置、医療機器を利用している利用者へは電源の確保を速やかに行う。

①避難経路の確保

ⅰ)戸が閉まらないように近くにあるものを挟み込む。

ⅱ)ガラスの破片や棚の転倒の状況を確認して、安全な避難経路を確保する。

②出火防止のための措置

ⅰ)直ちに火元の点検をする。

ⅱ)電気器具のプラグをコンセントから抜く。ブレーカーを切る。

③ガス漏れ対策

ⅰ)ガス漏れがないか確認する。

ⅱ)ガスの元栓を閉める。

④施設内の安全確保

ⅰ)倒れやすくなっているもの・落下しやすくなっているものは応急措置する。

ⅱ)負傷者がいたら救急処置をとり、必要に応じて応援を求める。

ⅲ)建物内の安全対策が十分で津波等の危険性がない建物では、各自安全な場所で待機する。

ⅳ)建物の崩落等の危険を発見したら、大声で周囲に知らせる。危険箇所には絶対に近づかないように指示するとともに、ロープを張って立ち入りを禁止する。

ⅴ)給水、電気などのライフラインや貯蔵庫等の設備に支障がないかを点検する。

ⅵ)ガラスの破損、備品の転倒、タンクの水、油もれなどを点検し、必要な補修、清掃等を実施する。

ⅶ)エレベーターを使わない。

Ⅷ)地震の後は、ガラス破片などが周囲に散乱しているため、施設内であっても、必ず靴を履いて行動する。

⑤医療機器利用者への電源確保

利用者・従業者の安否確認等

利用者の安否確認をしながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないか、などの確認を行う。

情報収集・安全確認

(1)地震被害についての情報収集

地震発生後、ラジオ・テレビ、インターネット、市町村災害対策本部、警察、消防等の報道発表等から正確な情報を入手し、被害の全体像を速やかに把握したうえで当該施設の安全性を判断する。

(2)利用者等への情報提供

①余震等による建物倒壊の心配がなければ、冷静な対応を指示する。

②利用者に現在の災害状況を定期的に伝えて、不安や動揺を与えないようにする。

避難

建物内にとどまることが安全かどうか判断し、本格的な避難を開始する。余震が起きても、慌てず正しい情報に従い行動する。

(1)避難の決定

施設の被害の状況、近隣の被害の状況等を勘案し、総合的に判断して、避難の要否及び避難先(施設内・施設外)ついて決定する。

(2)避難の実施

避難の実施にあたり、人員が不足する場合には、関係機関その他の協力者に協力を依頼して、避難誘導を行う。

 外に徒歩で避難する場合は、利用者が逃げ遅れたり、はぐれたりする者がいないように、ロープなどを使う。

①施設内で避難できる場合

 利用可能な設備や器具、備蓄している飲食品を最大限に活用して、従業者が協力して利用者の安全確保にあたる。

②施設外に避難する場合

 ⅰ)避難経路・場所の決定等

あらかじめ定めている避難経路・避難場所から災害の状況に応じて、具体的な避難経路・避難場所を決定する。

避難誘導に際しては、避難場所位置、経路、避難方法、誘導従事者等を具体的に示して実施する。

ⅱ)避難実施にあたっての留意事項

ア)避難にあたっては、必ず靴を履く。

イ)移動には、頭部の保護のため、座布団等を用い、転倒した場合に備えて手を保護するため軍手等を着用する。

ウ)傾いた建物・ブロック塀・自動販売機など倒壊の恐れのあるものには近寄らない。

エ)いったん避難したら施設の安全が確認できるまで再び中に戻らない。

③車両を置いて避難する場合

できるだけ道路外の場所に移動して置くのが理想です。やむを得ず道路上に置いて避難する場合は道路の左側に寄せて駐車し、エンジンを止めてサイドブレーキをかけ、キーをつけたままにします。また、窓は閉めた状態で、ドアのロックもせずに避難します。当然のことながら避難のために車両を使用せず、人の通行や災害応急対策の実施を妨げるような場所に駐車しない。

交通網の遮断等で、利用者様宅へ戻ることが困難な場合、一旦近くの避難所に誘導してください。

 

(3)風水害が起きたときの対応

項目

対応方法

風水害・土砂災害のおそれがある場合

(1)テレビ、ラジオ、インターネット等により、大雨情報や土砂災害、台風の情報を収集する。

(2)施設周辺を定期的に見回り、水かさの増加や土砂災害の前兆現象がないか注意する。(台風が通過している最中や雨が強く降っている時は外の様子を確認することは避ける。)

(3)看板、鉢植え、物干し竿等、転倒すると危険な物はあらかじめ倒しておくか、撤去する。

(4)出入り口の窓をしっかり閉鎖し、必要に応じて外部面のガラスを保護する。

(5)浸水の恐れがある建物では、必要に応じて、食糧、衣類、寝具等の生活用品を上階へ移動するほか、土嚢、止水版などを設置する。

(6)適宜、樹木の伐採、剪定を行う。

(7)利用者に対し定期的に正確な情報を提供し、動揺や不安を解消するとともに避難準備等の適切な行動がとれるようにする。

(8)職員の参集基準に従い、従業者の参集を行う。

(9)火元の点検、電熱器具を切る。ガスの閉栓、火器使用の制限等

(10)必要な医薬品、衛生用品等の備蓄材料を確認

避難誘導

(1)避難指示

避難に関する判断基準や市町村の発令する避難情報等を踏まえ、避難決定をした場合は、利用者等に対して避難を呼びかけ、避難誘導を行う。

(2)方法

①従業者が各室を回り口頭で避難誘導等を行う。

②施設内にいた利用者及び従業者がいることを確認したうえで、災害の状況に応じ避難訓練であらかじめ想定していた避難場所に避難させる。

③浸水状況下での避難のみならず、状況に応じ上階への避難等、垂直避難を考慮する。

(3)利用者の確認

 安全な場所に着いたら、速やかに避難完了者、負傷者、要救助者等について、具体的な数字を踏まえて、正しくはっきりと知らせる。特に逃げ遅れた者がいないか確認する。

被害状況の確認

避難者の様子を確認しながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないか、確認を行う。

 

避難所等への避難後の対応

(1)利用者等の確認

避難場所についたら、利用者の安否及び状況等を確認する。集団で避難中にはぐれた者がいないかなどを確認する。

(2)負傷者への手当て・病院への搬送

避難者の状況を確認しながら、ケガをしていないか、気分がすぐれない者がいないか、体調を崩した者がいないか、確認を行う。

(3)健康管理

被災による精神的ショックや環境の変化、慣れない避難生活などで利用者は体調を崩しがちであるため、こまめに健康チェックを行う。

(4)家族等への連絡引継ぎ

被害予想に基づき、施設の復旧の見通し、利用者の状態などを判断材料として、家族等への引継ぎについて検討する。

 

(4)職員の勤務中の発災時の対応

・安否確認は当日に支援をしている方を優先的に行います。

活動区分

事業所内

野外活動時

送迎時

安全確保

その場での利用者と自身の安全確保

緊急避難

危険な場所から離れる

危険な場所から離れる

危険な場所から離れる

緊急連絡と安否確認

家族への連絡

事業所に利用者と職員の状況を連絡

 

事業所に利用者と職員の状況を連絡

 

緊急点検と応急措置

事業所被災状況及びライフラインの確認

応急介護

応急救護

応急救護

 

 

サービス利⽤中に被災した場合は、利⽤者の安否確認後、あらかじめ把握している緊急連絡先を活⽤し、利⽤者家族への安否状況の連絡を迅速に⾏うことが重要です。

安否確認後は、利⽤者の安全確保や家族への連絡状況を踏まえ、順次利⽤者の帰宅を⽀援してください。

その際、送迎⾞の利⽤が困難な場合も考慮して、他の手段も検討しましょう。帰宅にあたっては、可能であれば利⽤者家族の協⼒も得てください

また、関係機関とも連携しながら事業所での宿泊や近くの避難所への移送等も対応する

必要があります

 

(5)職員が出社・帰宅時間帯に発災時の対応

(出社時)原則、自宅待機又は自宅に戻る。職場に近い場合は職場へ。

(帰宅時)原則、職場内待機又は職場に戻る。自宅に近い場合は自宅へ。

・駅等にいる場合は、公共交通機関等の指示に従う。長時間行き場がない場合は、避難所等へ避難します。

職場以外の場合は、必ず事業所に連絡します。

 

(6)職員の勤務外の発災時の対応

活動区分

勤務外の対応

発災直後

身の安全を確保

危険な場所から離れる

避難

緊急連絡と安否確認

各自の非常時参集レベルとその時の状況を踏まえて、判断し行動をする。以下の場合は、無理はしない。

•自身または家族が負傷して救助を待つ場合

•自宅が被災した場合

•浸水、道路の陥没で移動に危険を伴う場合

災害が起きた時に携帯電話等が利用できない場合は災害伝言ダイヤルや伝言版の活用も一つです。本ツールでは利用方法を記載しているので職員間で共有してください。

NTT の災害用伝言ダイヤルサービス

・災害発生時(震度6以上の地震など)にはNTT の災害用伝言ダイヤルサービスが稼働します。

・伝言の録音 tel171 ⇒ 1 ⇒(○●○)△▲△―□■□■ ⇒伝言を入れる⇒9

・伝言の再生 tel171 ⇒ 2 ⇒(○●○)△▲△―□■□■ ⇒伝言を聞く

・被災地の方は自分の電話番号を、被災地以外の方は被災地の電話番号を入力。

・ガイダンスにそって、入力してください。伝言は一件につき30秒以内です。

〇携帯電話「災害用伝言板」

・登録 携帯電話 各社のトップメニューもしくはアプリから「災害時伝言板」へ入ります。

「登録」を選択。コメント(100文字以内)もしくは選択肢のチェックを入力します。

・確認 トップメニューもしくはアプリから「災害時伝言板」へ入る。「確認」を選択。相手の携帯番号を入力。伝言板を見る。他社の携帯やPC からは携帯会社のホームページから災害時伝言板へ入り、携帯番号を入力。E メール自動送信の機能があるため、事前にいくつかの連絡先を登録しておくと便利です。災害時、登録した先には自動的に入力した内容が送信されます。

〇災害用伝言板(web171)

・災害等の発生時、被災地域(避難所等含む)の住居者がインターネットを経由して災害用伝言板(web171)にアクセスし、電話番号をキーとして伝言情報 (テキスト)を登録できます。登録された伝言情報は電話番号をキーとして全国(海外含む)から確認し、追加の伝言を登録することが可能です。また、登録し たメッセージを通知※することもできます。

・震度6弱以上の地震発生時等にご利用できるようになります。震度5強以下の地震ならびにその他の災害発生時には、電話の通信状況などを勘案し、被災地を所掌するNTT西日本またはNTT東日本が提供の判断を行います。提供を開始した時には、テレビ・ラジオ・NTT西日本のホームページ等を通じてお知らせします。https://www.web171.jp/にアクセスし、画面にしたがってご利用ください。

 

(7)事業を通常通り継続できるかの判断と対応

初動対応が一定落ち着いたときに、事業を通常通り継続できるかの判断と対応を行います。事業を通常通り継続できないとなると大災害の業務継続計画の発動となります。

活動区分

活動内容

通常通り継続できるかの判断

「人の状況」利用者や職員の数

「物の状況」建物や設備や備品の状況

「周辺状況」ライフラインの状況

判断後の対応

①YES:後片付け、通常業務再開

②NO:大災害対応発動

 

<訪問介護事業>

・サービス提供を長期間休止する場合は、居宅介護支援事業所と連携し、必要に応じて他事業所の訪問サービス等への変更を検討する。

・居宅介護支援事業所や地域の関係機関と連携の上、可能な場合には、避難先においてサービスを提供する。

 

 

5.大災害対応(BCP計画発動)

(1)大災害時の防災組織の担当と任務

初動対応時の防災組織を大災害時の防災組織に組み換えを行います。

担当

担当者名

任務

防災隊長

代表取締役

事業の継続・休止・再開の判断

法人本部や行政との連絡調整

職員全体への配慮:職員確保やメンタルケア

防災副隊長

各部署

管理者

財務・会計

復旧活動に必要な資源の確保

情報の整理・集約

帰宅できない利用者や職員への対応

通報連絡担当

出勤者対応

利用者及び職員安否情報の再確認と発信

家族への連絡

内外の災害状況の確認

災害対応の状況の記録

安全防護担当

被災現場の片づけ、施設の補修

応急処置担当

利用者支援

避難誘導担当

利用者支援

 

(2)重要業務の継続

自然災害の規模が大きく、多くの職員がけがをするなどして、やりくりをしても職員が足りない、という状況も考えられます。被災時には、平常時に提供する障害福祉サービスに加えて、利⽤者・職員の安否確認や安全確保、損傷部分の修理、家族への連絡、そして自治体との情報連携など、新たに発⽣する業務があります。このような状況のもとで、限られた数の職員で業務を進めることを求められますから、「重要業務に集中」して、優先的に取り組むことがBCPのポイントです。自然災害に⾒舞われた緊急事態のもとでは、優先順位をつけることが極めて重要となります。

大規模災害が起きた時の継続が必要な業務を利用者の生命維持や精神安定にかかわる業務と利用者の生活支援に関わる業務と大きく2つに分けて、緊急度ごとに必要な資源と実施ポイントを整理します。

 

SA:間断なく継続 A:24時間以内 B:3日以内 C:7日以内

利用者の生命維持や精神安定にかかわる業務

 

緊急度

業務名

停止による影響

必要な資源

実施ポイント

SA

支援マネジメント

状況の把握と対応が困難になる。

確認担当職員

利用者の状況確認

(自宅訪問)

職員や支援環境の確認と記録

SA

情緒安定

安心・安全の確保

情緒不安定

利用者支援職員と支援環境

利用者が安心できる声掛け

SA

排泄ケア

情緒不安定

感染症

利用者支援職員

施設内トイレ

簡易トイレ

おむつ、水

排泄場所の確保

羞恥心への配慮

清拭、着替え

SA

医療的ケア

症状の悪化、生命の危機

看護師、支援職員

利用者の既往歴リスト

応急セット

利用者の薬剤や機材

既往歴や怪我の確認

医療的ケア、服薬管理の実施

トリアージ

 

A

衛生・確保

管理

感染症・食中毒の発生拡大

看護師、支援職員

消毒液、マスク、石鹸、体温計、手袋、エプロン、袋、

利用者や家族への情報提供

マスクや手洗いの実施、感染症対策

A

食事の提供・補水

栄養失調や脱水

利用者支援職員、お湯、燃料、調理器具、炊き出しセット、備蓄品

調理場所の確保

A

アレルギー対応

生命の危機

アレルギーの利用者リスト

 

アレルギー対応の飲食物の確保と提供

 

利用者の生活支援にかかわる業務

緊急度

業務名

停止による影響

必要な資源

実施方法

清潔保持

衛生状態悪化

利用者支援職員、着替え、コップ、歯ブラシ

口腔ケア

清拭

着替え

B

心のケア

情緒不安定

ストレス

利用者支援職員

心のケアに役立つもの

利用者の様子確認、状況に応じた声掛けや遊びの工夫

C

アート活動、作業、遊び、運動、送迎の提供

(※放課後デイ)

情緒不安定

ストレス

利用者支援職員

活動に必要な備品

 

 

(3)各事業の重要業務の継続

職員の状況確認

平時に作成した職員台帳を用いて状況確認を行います。

利用者の状況確認

平時に作成した利用者台帳を用いて確認を行います。事業ごとに利用者の状況確認の優先順位を設定します。

地域住民と連携して状況確認を行い、必要に応じて関係機関に連絡します。

 

(4)災害時各種対策

状況

事前準備

水道が止まった時

トイレが利用できない時

簡易トイレ、生理用品、オムツ、ごみ袋、飲料水、紙コップ、紙皿、サランラップ、アルミホイル、割り箸、スプーン、フォーク

電気が止まった時

懐中電灯

通信障害が発生し麻痺しているとき

携帯ラジオ、乾電池

 

(5)復旧対応

破損個所の確認

復旧作業が円滑に進むように別紙の施設の破損個所確認シートを整備します。

 

情報発信(関係機関、地域、マスコミ等への説明・公表・取材対応)

利用者や職員の状況報告はエクセルで作成した台帳を障害福祉課等自治体への報告や避難所を通じた応援要請の際にご活用ください。

情報公表のタイミング、範囲、内容、方法についてあらかじめ方針を定めて記載します。

 

6.地域貢献

被災時の職員の派遣や福祉避難所の運営をする場合は記載します。そのほか、ご自身の事業所で地域連携・共助に関することで必要があれば計画に盛り込んでください。

 

(1) 被災時の職員の派遣

(災害福祉支援ネットワークへの参画や災害派遣福祉チームへの職員登録)

地域の災害福祉支援ネットワークの協議内容等について確認し、災害派遣福祉チームのチーム員としての登録を検討しましょう。

 

(2) 福祉避難所の運営

① 福祉避難所の指定

福祉避難所の指定を受けた場合は、自治体との協定書を添付するとともに、受入可能人数、

受入場所、受入期間、受入条件など諸条件を整理して記載しましょう。

社会福祉施設の公共性を鑑みれば、可能な限り福祉避難所の指定を受けることが望ましいが、仮に指定を受けない場合でも被災時に外部から要援護者や近隣住民等の受入の要望に沿うことができるよう上記のとおり諸条件を整理しておきましょう

 

② 福祉避難所開設の事前準備

福祉避難所として運営できるように事前に必要な物資の確保や施設整備などを進めましょう。また、受入にあたっては支援人材の確保が重要であり、自施設の職員だけでなく、専門人材の支援が受けられるよう社会福祉協議会などの関係団体や支援団体等と支援体制について協議し、ボランティアの受入方針等について検討しておきましょう。

 

さいごに

BCPは計画を策定して終わりではなく、作成したBCPを基に学習会や訓練を実施し、計画の見直しを図るというPDCサイクルにて、職員間や利用者と内容を共有しておくことがより大切です。最初から完璧なものを目指すのではなく、そのつどメンテナンスを繰り返し、事業所の運営に即したBCPを完成することとします。