(虐待の防止のための措置に関する事項)
第17条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待の防止に関する責任者の選定及び設置
(2)苦情解決体制の整備
(3)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するため研修の実施
(4)虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(委員会の目的)
第1条 虐待防止委員会は、利用者の安全と人権保護の観点から、適正な支援
が実施され、利用者の自立と社会参加のための支援を妨げることのないよう、定期的に又は適時、委員会を開催し、虐待の防止に努めることを目的とする。
(委員会委員の選出)
第2条 委員は以下のとおりとする。
1)委員長は管理者とする。
2)委員には、児童指導員、保育士、指導員を加える。
3)委員には、研修委員会、事故防止委員会の委員を1名ずつ加える。
4)委員には、必要ある場合に看護師、法人役員、第三者委員を加えることができる。
5)委員に、利用者の代表を加えることができる。
(委員会の開催)
第3条 委員会の開催を次のとおりとする。
1)委員会は、年最低1回以上開催する。
2)会の開催の必要があるときは、管理者が招集し開催する。
(委員会の実施)
第4条 委員会は次のとおり実施する。
1)職員倫理綱領を職員に周知し、行動規範とするよう啓発する。
2)「虐待の分類」について、職員に周知することと、定期的な見直しを行い、疑いのある項目を足していく。
3)「虐待を早期に発見するポイント」に従い、「虐待発見チェックリスト」結果による調査を必要あるごとに実施する。
4)上記の実施した調査の結果、虐待や虐待の虜があるときは、虐待防止受付担当者に報告する。
5)研修委員会と日程の調整を行い、虐待防止に係る研修を年1回以上行うこととする。
6)事故防止委員会より、事故等の問題が虐待につながるような場合は、虐待防止委員会において対応する。
7)その他、法令及び制度の変更のあるごとに委員会を開催し、規定等の見直しを行うこととする。
(委員会の責務)
第5条
1)委員会は、虐待が起こらないよう事前の措置として、職員の虐待防止意識の向上や知識を周知し、虐待のない施設環境づくりを目指さなければならない。
2)委員は、日頃より社会福祉法・知的障害者福祉法のみならず障害者自立支援法や障害者の権利宣言等の知識の習得に努めるだけでなく、人格(アイデンティティー)の向上にも努めるものとする。
3)委員会の委員長・委員は、日頃より利用者の支援の場に虐待及び虐待につながるような支援が行われていないか観察し、必要があるときは職員に直接改善を求めたり、指導することとする。
4)委員会は、その他の各委員会とも連携をとり利用者の虐待の虜のある事案や支援等に問題がある場合は、各委員会と協議し、協同で会議を開催する等、虐待防止の対応・対策及び改善を図るものとする。
虐待防止について
事業者は利用者の人権の擁護・虐待の防止等のために、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)」を遵守するとともに下記の対策を講じます。
虐待防止に関する責任者を選定しています。
|
虐待防止に関する責任者 |
半田 育子 |
(身体拘束等の禁止)
第18条 事業者は、指定放課後等デイサービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
2 事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録するものとする。
3 事業者は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じるものとする。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従業者への周知
(2)身体拘束等の適正化のための指針の整備
(3)従業者に対し身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施
身体拘束等の適正化のための指針
1.事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的な考え方
身体拘束は、利用者の活動の自由を制限するものであり、利用者の尊厳ある生活を阻むものである。放課後デイサービスアトリエパンダ(以下、「事業者」という。)では、利用者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、身体拘束をしない療育の実施に努めます。
(1) 重要事項に定める内容
サービスの提供にあたっては、サービス対象者又は他のサービス対象者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、行動制限その他利用者の行動を制限する行為を行いません。
(2) 根拠となる法律
児童虐待防止法(児童虐待の防止等に関する法律)
個々の心身の状況を勘案し、障がい・特性を理解した上で身体拘束を行わない療育の提供をすることが原則である。例外的に以下の 3 つの要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがあります。
⓵ 切迫性 : 生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと
② 非代替性: 身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替法がないこと
③ 一時性 : 身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること
※身体拘束を行う場合には、上記三つの要件を全て満たすことが必要である
2. ⾝体拘束適正化検討委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)⾝体拘束適正化検討委員会の設置
⾝体拘束の防⽌に努める観点から、「⾝体拘束適正化検討委員会」(以下「委員会」という。)を組成します。なお、本委員会の統括責任者は管理者とし、児童発達⽀援管理責任者、⽀援員を「⾝体拘束防⽌に関する措置を適切に実施するための担当者」とします。
委員会は、年2回以上、定期的に開催し、検討、協議する。
(2) ⾝体拘束適正化に関する責務等
⾝体拘束防⽌に関する統括は統括責任者が⾏い責任者は管理者とする。⾝体拘束防⽌に関する責任者は、本指針及び委員会で⽰す⽅針に従い、⾝体拘束の適正化を啓発、普及する為の職員に対する研修の実施を図るとともに⽇常的な⾝体拘束の適正化等の取り組みを推進する。また、責任者は⾝体拘束を発⾒しやすい⽴場にあることを⾃覚し、⾝体拘束の早期発⾒に努めなければいけない。⾝体拘束廃⽌に向け、各職種の専⾨性に基づくアプローチから、チームでの療育を⾏うことを基本とし、それぞれの果たすべき役割に責任をもって対応します。
3 ⾝体拘束等の適正化のための職員研修に関する基本⽅針
処遇に携わる全ての職員に対して、⾝体的拘束廃⽌と⼈権の尊重したサービスの励⾏を図り、職員教育を⾏います。
(1) 定期的な教育・研修(年1回以上)の実施
(2) 新任者に対する⾝体的拘束廃⽌のための研修の実施
(3) その他必要な教育・研修の実施(研修会への参加や報告など)
研修の実施内容については、紙⾯または電磁的記録等により保存します。
4 事業所内で発⽣した⾝体拘束等の報告⽅法等の⽅策に関する基本⽅針
当該利⽤者及び家族等に対して、充分な説明及び経過・解除の報告を遅滞なく⾏う。
5 ⾝体拘束等発⽣時の対応に関する基本⽅針
やむを得ず⾝体拘束を⾏う場合の対応
やむを得ず⾝体的拘束を⾏う場合(緊急時の対応、注意事項)本⼈または他の利⽤者の⽣命または⾝体を保護するための措置として、緊急をやむを得ず⾝体的拘束を⾏わな
ければならない場合、以下の⼿順に沿って実施します。
(1) 委員会の実施
緊急性や切迫性によりやむを得ない状況になった場合、委員会を開催し、①切迫性 ②⾮代替性 ③⼀時性の三要件の全てを満たしているかどうかについて評価、確認します。また、当該利⽤者の家族等と連絡をとり、⾝体的拘束実施以外の⼿⽴てを講じることができるかどうか協議する。上記三要件を満たし、⾝体的拘束以外の対策が困難な場合は、拘束による利⽤者の⼼⾝の弊害や拘束を実施しない場合のリスクについて検討し、その上で⾝体拘束を⾏う判断をした場合は、「拘束の⽅法」「場所」「時間」「期間」等について検討して確認する。また、早期の段階で拘束解除にむけた取り組みの検討会を随時⾏う。
(2) 利⽤者本⼈や家族等に対しての説明
⾝体拘束の内容・⽬的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み⽅法を詳細に説明し、⼗分な理解が得られるように努める。個別⽀援計画書に⾝体拘束を⾏う可能性を盛り込み、本⼈または保護者に同意を得る。⾏動制限の同意書の説明をし、同意を得る。また、⾝体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に家族と締結した内容と⽅向性、利⽤者の状態などを確認、説明し、同意を得た上で実施する。
(3)記録と再検討
記録専⽤の⽤紙を⽤いて、その態様及び時間、⼼⾝の状況・やむを得なかった理
由などを記録し共有するとともに、⾝体的拘束の早期解除に向けて、拘束の必要
性や⽅法を逐次検討する。また、実施した⾝体的拘束の事例や分析結果について、
処遇職員に周知する。なお、⾝体的拘束検討・実施等に係る記録は5年間保存する。
(4)拘束の解除
記録と再検討の結果、⾝体的拘束の三要件に該当しなくなった場合は、直ちに⾝
体拘束を解除し、利⽤者・家族等に報告します。
6 利⽤者等に対する当該指針の閲覧に関する基本⽅針
当施設の⾝体的拘束等適正化のための指針は利⽤者及び家族等が確認できるように、当法⼈のホームページに公表します。
7 その他⾝体拘束等の適正化の推進のために必要な基本⽅針
⾝体拘束等をしないサービスを提供していくためには、施設サービス提供に関わる職
員全体で以下の点に⼗分に議論して共通認識をもつ必要があります。
(1)他の利⽤者への影響を考えて、容易に⾝体拘束を実施していないか。
(2)サービス提供の中で、本当に緊急をやむを得ない場合のみ⾝体的拘束等を必要と
判断しているか(別の対策や⼿段はないのか)